第68号:経営権変更に対する備えておくべきポイントとは? 2025年10月29日 コラム Tweet 投稿ナビゲーション 第67号:社長が押さえておくべき譲受のおための「意思決定」の法則とは?第69号:社長が捉えておくべき譲渡企業の「ビジネスモデル」の中身とは?